櫻ビジネス倶楽部が行っている会員サービスの柱、弁護士、司法書士、社労士による顧問サービスについて意見を書いていきたいと思います。

 以前にもブログで触れたのですが、近いサービスとして注目したものに、横浜弁護士会の「個人事業者や従業員数5人以下の法人を対象に、月5,000円で顧問弁護士を紹介するという制度」がありました。
ただ、このサービスは立ち上げようとしたものの、弁護士会会員からものすごい反発の声が挙がり、結局は断念した経緯があります。

 従来は30分の法律相談で5、000円の料金がかかり,他の士業業でも有料相談ならそれに近い料金を取っているのが当たり前で,これらが特に高いとされるわけでもありません。
ただ、ネットでも行政書士や弁護士の無料相談サイトが数多く開設されるようになって、もともとが日本の特質かも知れませんが、月5,000円であっても高いと思われる方もいるかも知れませんが、無料相談とはあくまでも、それら士業の集客ツールとして、運営されているものと思います。

 無料相談そのものも、正直な感想を申し上げるなら、あまりにも千差万別なものです。
法律的に見て、解釈そのものに疑問を呈するものも存在しますし、法律相談自体に対応出来ない資格のはずのある士業が、安易に内容証明を(その士業を代理人として)送るよう促したりするなど相談者、あるいは相手先に間違ったシグナルをも送りかねないと感じるものも残念ながら存在します。内容証明は「果たし状」的なものとされる方も多くいますので、怖い感覚が拭えません。

 また、弁護士無料相談サイトでは、あくまでも一般論としての回答が多く、あくまでも個別の部分では、お近くの弁護士に相談するように促すものが多いはずです。相談すること自体が目的であれば一般論としてはこうです、で十分機能出来ますから有効ですが、相談者の具体的な事件での個別案件への回答とした場合、どうなのでしょうか。

 しかし,横浜弁護士会の構想は,月5,000円でこの制度が実際に施行された場合に、手を挙げるのは仕事のない若手ばかりではなかったでしょうか、若手の場合あくまでも例外かも知れませんが・・・訴状どころか内容証明もろくに書けないというレベルの人も少なくないと云われています。そのような弁護士が市民の役に立つ法律サービスを提供できるのかどうかも多くの方が不安でもあります。

 また、そのサービスが認知されようになった場合,5,000円という月額顧問料のみが先を歩き、あたかも相場のように捉えられ兼ねない危惧もあります。また、サービス自体も個々の弁護士によっては、5,000円で提供するサービスだから、この程度とされる場合には、弁護士は「低価格」=「低サービス」という誤った印象が定着し兼ねない危うさがあるのです。

 どんなサービスでも価格が追求されます。無責任にただ価格が安ければよい訳ではない点が問題です。弁護士の場合も、安い料金だから手を抜くというような話となっては、社会的な問題です。

 櫻ビジネス倶楽部では、弁護士を紹介するのではなく、ビジネス・コープの経験豊かな顧問弁護士が会員に限定して、会員の顧問としての相談に応じます。更に、司法試験を目指した経験をもつ司法書士もいて、誠実に対応をしています。

 ビジネス・コープは、安かろう、悪かろうを否定して25年を積み重ねてきました。実際に、収益事業での利益を非営利事業にあてることで、低価格、高サービスを非営利で提供しています。

 八百屋さん、パン屋さん、個人事業の皆様、ぜひ櫻ビジネス倶楽部を検討されて、ご利用下さい。

 

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